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象牙02

象牙について

①国内での象牙製品の製造や売買は違法ではありません。
②象牙と象牙製品は国外に持ち出せません。
③登録票がない象牙の牙は自然環境センターまでご連絡ください。

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① 国内での象牙製品の製造・売買は違法?

ワシントン条約は国際取引に関する条約であって、国内取引を禁止するものではありません。

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② 象牙と象牙製品は国外に持ち出せません!

象牙やその製品を海外に持ち出すことは厳しく禁止されています。
また海外でお土産品として象牙製品を買って帰ることも条約違反です。

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③ 登録票がない象牙の牙は自然環境センターまでご連絡を!

未登録の全型を保持した象牙は、譲渡等(売る・買う・あげる・もらう・貸す・借りる)を行うことが規制されています。
これに違反した場合、個人では5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
法人では1億円以下の罰金が課せられる場合があります。
譲渡等を行う場合、必ず事前に登録をし、登録票とともに譲渡等を行ってください。
なお、近親者への相続だけの場合、登録は不要です。しかし、登録しないままにしておくと、登録に必要な書類の紛失や入手した時の記憶・記録がないために登録できなくなってしまうかもしれませんので、ご注意ください。

アクセサリー卸・アクセサリー製造・アクセサリー修理・印鑑・和楽器・お箸のことなら株式会社石橋象牙店におまかせください

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